鳥栖地区介護支援専門員協議会規約

(名称)
第1条 この会は、鳥栖地区介護支援専門員協議会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条 本会は、佐賀県介護支援専門員協議会と協力し、介護支援専門員の資質向上及び介護サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 介護支援専門員の資質向上に関する研修会等の開催
 (2) 介護支援専門員の業務遂行に関する情報の提供
 (3) その他目的達成のために必要なこと
(会員)
第4条 本会は、次の各号の会員により構成する。
 (1) 正会員     鳥栖市、三養基郡内に在住、又は勤務している者で、介護支援専門
員の登録を受けた者 その他、役員会で承認を得た者
 (2) 特別会員 保険者及び役員会で認められたもの 
 (3) 会員は佐賀県介護支援専門員協議会の会員を兼ねる。
 (入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に入会金を添えて申し込む
ものとする
(会費)
第6条 正会員は、次の表に定める入会及び会費を納めるものとする。
(1) 入会金   1,000円
(2) 会費年間  1,000円(支部) 1,000円(県)
(3) 会費の納入期限は、毎年度5月31日とする。
(4) 年度途中の入会は加入時に会費を支払うものとする。退会は会費の還付を行なわないものとする。 
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長   1名
 (2) 副会長   2名
 (3) 監 事   2名
 (4) 会 計   2名
 (5) 総務・企画  数名 
・役員は、正会員の中から選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
・ 任期の途中で役員に選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第9条 役員には、その職務執行の対価として、報酬等を支給する事ができる。
・ 報酬等の額は、決算状況を踏まえ役員会で決定し、総会で報告する。
 (総会)
第10条 
(1) 総会は会長が招集し年1回開催する。但し、必要のある際は臨時に開催できる。
(2) 総会の議長は互選したものがあたる。
(3) 総会は会員の2分の1の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(4) 総会の決議は出席会員(委任状を含む)の過半数を持ってこれを決する。
 (総会の付議事項)
第11条 総会は、次に掲げる事項について議決又は承認をする。
 (1) 事業計画の決定及び事業報告の承認
 (2) 収支予算の決定及び決算報告の承認
 (3) 規約の変更
 (4) その他本会の運営に関する重要な事項
(事務局)
第12条 本会の事務局を鳥栖市東町1020番地 東町わたや薬局内に置く。
 (会計)
第13条 本会の会計は、会費及びその他の収入をもって運営する。
・ 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(部 会)
第14条 本会に以下の部会を設けることができる。
(1) 主任介護支援専門員部会
第15条 本会に総会で選出した相談役を置くことができる。

附則:この規約は、 平成15年4月24日、平成16年4月13日、
平成17年4月21日、平成19年5月18日
         平成20年5月 14日、平成22年5月19日
平成23年5月18日、平成24年4月12日
平成26年5月27日、平成27年5月14日
平成29年5月18日から施行する。