鳥栖地区高齢者グループホーム事業所連絡協議会規約
改正 平成19年5月15日
(名称)
第1条 この会は、鳥栖地区高齢者グループホーム事業所連絡協議会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条 本会は、高齢者グループホームの質の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者グループホームの情報交換会の開催
(2) 高齢者グループホームの業務遂行に関する情報の提供
(3) その他目的達成のために必要なこと
(会員)
第4条 本会は、次の各号の会員により構成する。
(1) 正会員 鳥栖市、三養基郡内に所在する高齢者グループホーム
(2) 特別会員 保険者、地域包括支援センター
(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、会費を添えて文書で申し出るものとする。
(会費)
第6条 会費は1ユニット当たり年1,000円とし、正会員は年度初めに納入するものとする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会 計 1名
(4) 企 画 2名
(5) 広 報 2名
(6) 監 事 1名
2 役員は、正会員である事業所の管理者もしくは計画作成担当者をもって充てる。ただし、有識者であり、役員会での審議、又は総会により承認を受けた者である場合はこの限りではない。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の途中で役員に選出された者の任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第9条 総会は会長が召集し、年1回開催する。
2 総会の議長は会長があたる。
3 事故により、会長が総会に出席できない場合は、副会長が総会の議長を代行する。
(総会の付議事項)
第10条 総会は、次に掲げる事項について議決又は承認する。
(1) 事業計画の決定及び事業報告の承認
(2) 収支予算の決定及び決算報告の承認
(3) 規約の変更
(4) 役員の選任に関する事項
(5) その他本会の運営に関する重要な事項
(事務局)
第11条 本会の事務局を鳥栖地区高齢者グループホーム事業所連絡協議会の会長の事業所に置く。
(会計)
第12条 本会の会計は、会費及びその他の収入をもって運営する。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、平成17年度については、本会設立の日から、平成18年3月31日までとする。
附 則
この規約は、平成17年10月18日より施行する。
附 則
この規約は、平成19年5月15日より施行する。
附 則
この規約は、平成20年5月13日より施行する。